問題
選択肢
- 1M&Aにより、株式会社の取締役が保有する当該株式会社の株式を買収会社に譲渡した場合、原則として、当該株式の譲渡による所得に対して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。
- 2M&Aにより、株式会社の取締役が保有する当該株式会社の株式を買収会社に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その収入金額は、原則として、取引当事者間の契約により決定された譲渡金額である。
- 3株式会社は、あらかじめ定款に定めておくことにより、相続により当該株式会社の株式(譲渡制限株式)を取得した者に対して、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。
- 4株式譲渡制限会社である株式会社においては、株主でなければ取締役に就任することはできない。
正解
4. 株式譲渡制限会社である株式会社においては、株主でなければ取締役に就任することはできない。
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解説
最も不適切なのは、株式譲渡制限会社では株主でなければ取締役に就任できないとする記述。会社法331条2項により公開会社では取締役を株主に限定不可ですが、非公開会社(株式譲渡制限会社)では定款で株主限定の定めを置くことが可能であり、原則として株主資格は要件ではありません。株式譲渡所得の申告分離課税(20.315%)、契約で決定された譲渡金額による収入金額、相続人に対する売渡請求(会社法174条)に関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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