問題
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
選択肢
- 1法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
- 2法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- 3法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。
- 4法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
正解
1. 法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は選択肢1。法人税の還付金本体は法人税法26条により益金不算入(損金不算入の還付分のため)、還付加算金は益金算入と扱いが逆になっています。選択肢2の債務免除益、選択肢3の無償受贈益(時価相当額)、選択肢4の完全子法人株式等の配当全額益金不算入(同法23条)はいずれも正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習