問題
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
- 2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
- 3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- 4個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。
正解
4. 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。
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解説
正解は4。株式の配当金は法人からの剰余金分配であり、購入資金の出所(事業資金・私的資金)にかかわらず配当所得(所得税法24条)に該当するため誤り。選択肢1の土地売却は譲渡所得(賃貸中でも譲渡時の所得区分は譲渡所得)、選択肢2の事業的規模の不動産賃貸は不動産所得(事業所得ではない)、選択肢3の立退料のうち借家権対価部分以外は原則一時所得はいずれも正しい。
一問一答
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