問題
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 3適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
- 4適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
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正解
2. 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
解説
正解は2。適格請求書発行事業者であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税制度の適用を受けることができます。