問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
正解
3. 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
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解説
正解は3。会議に通常要する茶菓・弁当等の費用は交際費等に該当せず会議費として全額損金算入できるため正しい。1の減価償却費は税法上の償却限度額を超える部分は損金不算入で誤り。2の特定公益増進法人への寄附金は一般寄附金の損金算入限度額とは別枠だが上限ありで全額損金算入できず誤り。4の法人税・法人住民税の本税は損金不算入で誤り(法人事業税は損金算入可)。
一問一答
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