問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 3会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 4会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
正解
1. 役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
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解説
正解は1。役員が会社から時価より低い価額で資産を譲り受けた場合、その差額は経済的利益として給与所得(役員給与)に該当し、雑所得ではないため誤り(法人側では役員給与として損金算入制限あり)。2の社宅無償提供は通常賃貸料相当額が給与所得で正しい。3の低額譲受けは時価との差額が受贈益として益金算入で正しい。4の役員からの借入金の債務免除益も益金算入で正しい。
一問一答
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