問題
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
- 2適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
- 3適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
- 4適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。
正解
3. 適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
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解説
正解は3。適格簡易請求書(簡易インボイス)は不特定多数の者に販売する小売業・飲食店業・タクシー業等の業種に限り交付できるもので、簡易課税制度の適用の有無とは無関係のため誤り。1の免税事業者は登録すると課税事業者となり正しい。2の登録効力は登録簿登載日から発生で正しい。4の適格請求書記載事項(事業者名称・登録番号・税率区分消費税額等)の要件は正しい。
一問一答
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