問題
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- 2業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 3終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 4ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
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正解
2. 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
解説
正解は選択肢2。業務用車両(生活に通常必要な資産以外の資産で、生活に通常必要でない資産にも該当しない)の譲渡損失は損益通算の対象です。選択肢1は土地取得の負債利子は損益通算対象外です。選択肢3は一時所得の損失は損益通算対象外です。選択肢4はゴルフ会員権の譲渡損失は2014年4月以降、損益通算対象外です。