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練習問題難易度: 標準202501年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第34問

問題

所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
  2. 2老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
  3. 3納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
  4. 4青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。

正解

4. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。

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解説

正解は4。青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は、所得金額にかかわらず控除対象配偶者から除外されるため、48万円以下でも該当するとする記述は誤り。1は納税者の合計所得が1,000万円超で配偶者控除は不適用となり正しい。2は老人控除対象配偶者は12月31日時点で70歳以上で正しい。3は内縁関係者は健康保険の被扶養者でも税法上の配偶者に該当せず正しい。

一問一答

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