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住宅ローン控除難易度: 標準2025年1月

FP技能士2級 過去問住宅ローン控除 2025年1月 第35問

問題

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

選択肢

  1. 1取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
  2. 2取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  3. 3住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
  4. 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解

2. 取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

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解説

「店舗併用住宅の場合、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ住宅ローン控除の適用を受けられない」とする記述が適切です。認定住宅等以外の一般の中古住宅の控除期間は最長13年ではなく10年です(借入限度額も2,000万円)。給与所得者でも居住開始年分(初年度)は確定申告が必要で、年末調整で適用を受けられるのは2年目以降です。転勤等のやむを得ない事由による転居の場合、再入居した年以降、残りの控除期間について再び適用を受けることができます。

一問一答

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