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練習問題難易度: 標準202501年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第42問

問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢

  1. 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  2. 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
  3. 3アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
  4. 4専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

正解

3. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

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解説

正解は3。自己所有不動産の賃貸(自ら賃貸)は宅地建物取引業に該当せず、宅建業免許は不要で誤り。1は宅建業者が自ら売主の場合の手付上限は代金の2割で正しい。2は手付解除は買主着手前なら売主は手付倍返しで解除可能(性質を問わず解約手付推定)で正しい。4は専任媒介契約の有効期間上限3ヵ月、超過時は3ヵ月に短縮する取扱いで正しい。

一問一答

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