問題
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
選択肢
- 1未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 2不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
- 3売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 4同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
正解
1. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
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解説
正解は1。民法5条により未成年者が法定代理人の同意なく行った契約は本人または法定代理人が取り消すことができ、取り消せないとする記述は誤り。2は共有持分の処分は単独で可能(共有物全体の処分には全員同意が必要)で正しい。3は全部履行不能による解除は催告不要(民法542条)で正しい。4は不動産の対抗要件は登記(民法177条)で先登記者が優先し正しい。
一問一答
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