問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
選択肢
- 1普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 3借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
- 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
正解
3. 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
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解説
正解は3。借地借家法10条により借地上に借地権者名義で登記された建物を所有することで借地権の対抗要件を満たし、借地権登記がなくとも第三者に対抗できるため記述は誤り。1は普通借地権の存続期間は最短30年で長期定めは認められ正しい。2は更新時に建物がなければ法定更新されず正しい。4は一般定期借地権(50年以上)の特約は公正証書等書面(電磁的記録含む)が必要で正しい。
一問一答
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