問題
選択肢
- 1定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
- 2定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
- 3普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
- 4普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。
正解
3. 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「普通借家契約において、賃貸人からの解約申入れには正当の事由が必要」とする記述が適切です。定期借家契約は公正証書に限らず書面(電磁的記録を含む)であればよく、公正証書による必要はありません。定期借家契約では存続期間を1年未満とすることも可能です。賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、「期間の定めのない契約」として更新されたものとみなされ、従前と同じ期間で更新されるわけではありません。
一問一答
全600問を繰り返し学習