問題
選択肢
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
- 2防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
- 3共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
正解
3. 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
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解説
「共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない」とする記述が適切です。セットバック部分は建築物を建築できないだけでなく、容積率算定の基礎となる敷地面積にも含めることができません。防火地域内の耐火建築物が建蔽率制限の適用を受けないのは建蔽率80%の地域内に限られ、すべての用途地域で適用除外となるわけではありません。前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率は、都市計画で定められた容積率と前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもののいずれか低い方が上限です。
一問一答
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