問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 2建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。
- 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
正解
2. 建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。
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解説
正解は2。区分所有法3条により管理組合は当然に区分所有者全員で構成され、規約で構成員から除外することはできず、記述は誤り。1は構造上・利用上独立した部分は専有部分となるが、規約共用部分とする選択も可能で正しい。3は分離処分の禁止(区分所有法22条、規約で別段定めない限り)で正しい。4は共用部分の共有持分は専有部分の床面積割合(規約で別段定め可)で正しい。
一問一答
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