問題
選択肢
- 1配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- 2相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
- 3相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。
- 4配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
正解
2. 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
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解説
「申告期限までに分割されていない財産は原則として対象外だが、『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付し、申告期限から3年以内に分割すれば配偶者の税額軽減の対象となる」とする記述が適切です。税額軽減により納付すべき相続税額が0となる場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。相続の放棄をした配偶者でも、遺贈により取得した財産は税額軽減の適用対象です。配偶者の税額軽減に婚姻期間20年以上といった要件はありません。
一問一答
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