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相続税における取引相場のない株式の評価難易度: 2025年1月

FP技能士2級 過去問相続税における取引相場のない株式の評価 2025年1月 第56問

問題

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。

選択肢

  1. 1配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
  2. 2類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
  3. 3会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
  4. 4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

正解

2. 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。

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解説

「類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の株価のうち最も低いもののほか、納税義務者の選択により前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる」とする記述が適切です。配当還元方式は、年配当金額を5%ではなく10%で還元した元本の金額により評価します。小会社で中心的な同族株主が取得した株式は、類似業種比準方式ではなく純資産価額方式による評価が原則です。同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず純資産価額方式ではなく配当還元方式で評価するのが原則です。

一問一答

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