問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
選択肢
- 1被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
- 2被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
- 3相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
- 4相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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正解
1. 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
解説
正解は選択肢1。相続時精算課税により贈与で取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算されますが、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。本特例は相続または遺贈により取得した宅地等が対象です。選択肢2は青空駐車場は貸付事業用宅地等に該当しません。選択肢3は相続人以外の親族でも遺贈で取得すれば適用可能です。選択肢4は配偶者は無条件で適用可能です。