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難易度: 2025年1月

FP技能士2級 過去問小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特… 2025年1月 第57問

問題

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

  1. 1被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
  2. 2被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
  3. 3相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
  4. 4相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。

正解

1. 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。

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解説

「相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算されても本特例の適用を受けることができない」とする記述が適切です。本特例は相続または遺贈により取得した宅地等が対象です。アスファルト等の構築物のない青空駐車場の用に供していた土地は貸付事業用宅地等に該当せず、適用を受けられません。相続人以外の親族でも、遺贈により取得すれば適用可能です。配偶者は同居等の要件なく無条件で適用を受けられます。

一問一答

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