問題
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
- 2契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
- 3相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 4契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
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正解
4. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
解説
正解は選択肢4。相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできません。非課税の適用は相続人に限られます。