問題
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
- 2契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
- 3相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 4契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
正解
4. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
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解説
正解は4。死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用は相続人に限定され、相続放棄者は民法上相続人でなくなるため非課税適用は受けられず、適用可とする記述は誤り(みなし相続財産として相続税の課税対象にはなる)。1は不動産承継者を受取人とする生命保険による納税資金対策として正しい。2は死亡保険金は受取人固有の財産で遺産分割対象外で正しい。3は非課税限度額500万円×法定相続人数の算式で正しい。
一問一答
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