問題
選択肢
- 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
- 21962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
- 3寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
- 4加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
正解
4. 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解(最も不適切)は、繰上げ支給の老齢厚生年金に「繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額」が加算されるとする記述。加給年金額は繰上げによる減額の対象外です。また、加給年金は配偶者が65歳になるまで加算されるものであり、繰上げ支給しても加給年金の支給開始時期は変わりません。繰上げ支給の老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは配偶者が要件を満たした場合であり、その額が減額されることはありません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げは同時に請求しなければならないという記述、1962年4月2日以後生まれの者が62歳6カ月で請求した場合の減額率が12%(30カ月×0.4%)という記述、繰上げ請求により寡婦年金の受給権が消滅するという記述は、いずれも正しいです。
一問一答
全600問を繰り返し学習