問題
選択肢
- 1遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 2厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
- 3厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
- 4国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。
正解
2. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
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解説
正解(最も不適切)は、子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の支給期間を最長10年間とする記述。正しくは5年間の有期年金である。遺族基礎年金の受給対象が「子のある配偶者」または「子」(生計維持要件等あり)という記述は正しい。子のない40歳以上65歳未満の妻に65歳まで中高齢寡婦加算(年額約61万円)が加算されるという記述も正しい。遺族基礎年金が支給される場合に死亡一時金は支給されない(併給されず基礎年金が優先される)という記述も正しい。
一問一答
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