問題
選択肢
- 1国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者および第3号被保険者と、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者が加入することができる。
- 2国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失するが、自己の都合で任意に脱退することはできない。
- 3国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は2種類の終身年金のなかから選択し、2口目以降は5種類の確定年金のなかから選択する。
- 4国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、遺族一時金がある。
正解
2. 国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失するが、自己の都合で任意に脱退することはできない。
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解説
正解は、国民年金基金の加入員は所定の事由に該当したときに資格を喪失し、自己の都合で任意に脱退することはできないとする記述。厚生年金保険の被保険者になった場合等の所定の事由でのみ資格を喪失します。第3号被保険者も加入できるとする記述は誤りで、加入できるのは第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者等であり、第3号被保険者は加入できません。2口目以降を5種類の確定年金から選択するという記述も誤りで、2口目以降は終身年金と確定年金から選択できます。給付に障害年金があるとする記述も誤りで、給付は老齢年金と遺族一時金であり障害年金はありません。
一問一答
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