問題
公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。
- 2老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 3厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。
- 4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
正解
4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
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解説
正解は選択肢4。未支給年金は、これを受け取った遺族固有の権利に基づくもので、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。選択肢1は誤りで、公的年金等の源泉徴収は、年金額から各種控除を差し引いた額に5.105%(所得税5%+復興特別所得税0.105%)を乗じて計算され、10.21%ではありません。選択肢2は誤りで、遡及して一括受給した場合でも、原則として各支給年分ごとの雑所得として課税されます。選択肢3は誤りで、遺族厚生年金は非課税です(相続税・所得税ともに課されません)。
一問一答
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