問題
選択肢
- 1個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
- 2給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
- 3個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
- 4会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。
正解
4. 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。
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解説
正解は、勤務先からの無利息借入により生じた経済的利益が給与所得となるとする記述。利息相当額の経済的利益は、給与所得(現物給与)として課税されます。事業資金で購入した株式の配当金による所得を事業所得とする記述は誤りで、株式の配当は配当所得となります。所得金額調整控除を最大10万円とする記述も誤りで、控除額は(給与収入-850万円)×10%で上限15万円です。事業的規模の不動産貸付による所得を事業所得とする記述も誤りで、不動産の貸付は規模の大小にかかわらず原則として不動産所得に区分されます(事業的規模の5棟10室基準を満たしても同様)。
一問一答
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