問題
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 2先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 3生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 4コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
正解
4. コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
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解説
正解は、事業所得の金額の計算上生じた損失を不動産所得の金額と損益通算できるとする記述。事業所得の損失は、不動産所得、利子所得、給与所得等と損益通算できます。不動産所得の損失のうち土地取得に要した負債利子に相当する部分を給与所得と通算できるとする記述は誤りで、この部分は損益通算の対象外です。先物取引に係る雑所得の損失を不動産所得と通算できるとする記述も誤りで、申告分離課税のため他の所得と通算できません。自家用車の譲渡損失を給与所得と通算できるとする記述も誤りで、生活用動産の譲渡損失は損益通算の対象外です。
一問一答
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