問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 2先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 3生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 4コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
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正解
4. コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
解説
正解は選択肢4。事業所得の損失は、不動産所得、利子所得、給与所得等と損益通算できます。選択肢1は土地取得の負債利子部分は損益通算対象外です。選択肢2は先物取引に係る雑所得は申告分離課税で他の所得と通算不可です。選択肢3は生活用動産の譲渡損失は損益通算対象外です。