問題
選択肢
- 1内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
- 2公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
- 3配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
- 4配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。
正解
1. 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
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解説
正解(最も不適切)は、内国法人から支払を受ける非上場株式の配当について総合課税を選択しても配当控除の適用を受けられないとする記述。非上場株式の配当も総合課税を選択して確定申告すれば配当控除の適用を受けられます(課税総所得金額1,000万円以下の部分は配当所得の10%、超過部分は5%)。公募株式投資信託の分配金が総合課税の選択により配当控除の適用を受けられるという記述は適切(株式組入比率に応じて控除率は変動)。配当控除の計算上、配当所得の金額を収入金額から取得に要した負債利子を控除した金額とするという記述も適切。損益通算される場合でも損益通算前の配当所得の金額を用いるという記述も適切です。
一問一答
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