問題
選択肢
- 11カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
- 2同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
- 32カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
- 4確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
正解
1. 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
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解説
正解は、1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は確定申告を要しないとする記述。給与収入が2,000万円以下で1カ所からのみ受けており、年末調整が済んでいれば確定申告は不要です。同族会社の役員が会社から不動産賃貸料年額12万円を受けている場合に申告不要とする記述は誤りで、同族会社の役員がその会社から給与以外の支払を受ける場合は金額の多寡にかかわらず確定申告が必要です。年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円の者を申告不要とする記述も誤りで、20万円を超えるため確定申告が必要です。申告期限を翌年3月31日までとする記述も誤りで、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
一問一答
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