問題
選択肢
- 1法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
- 2法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
- 3当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- 4当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。
正解
2. 法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
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解説
正解(最も不適切)は、2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物について定額法を選択できず定率法しか認められないとする記述。実際には定額法のみが認められ、定率法は選択できません(建物は1998年4月1日以後の取得分から定額法のみ)。記述は定額法と定率法が逆です。減価償却費の損金算入には確定した決算での損金経理が要件という記述は適切。取得価額10万円未満の減価償却資産について取得価額の全額を損金算入できるという記述も適切。取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として3年間で3分の1ずつ損金算入できるという記述も適切です。
一問一答
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