問題
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。
選択肢
- 1法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
- 2法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
- 3当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- 4当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。
正解
2. 法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
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解説
正解は選択肢2。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物は定額法のみが認められ、定率法は選択できません(建物は1998年4月1日以後取得分から定額法のみ)。記述は定額法と定率法が逆で不適切です。選択肢1は法人の減価償却は損金経理が要件で適切。選択肢3は10万円未満の少額減価償却資産は全額損金算入可で適切。選択肢4は10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年均等償却(3分の1ずつ)が可能で適切です。
一問一答
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