問題
選択肢
- 1都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- 2土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 3土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
正解
3. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
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解説
正解は、土地区画整理事業の施行として行う開発行為には都道府県知事等の開発許可が不要とする記述。市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならないとする記述は誤りで、区域区分(線引き)を定めるかどうかは原則として任意です。建築等を目的としない土地の区画形質の変更も開発行為に該当するとする記述も誤りで、開発行為は建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする場合に限られます。農業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為に許可が必要とする記述も誤りで、市街化調整区域内であっても開発許可は不要です。
一問一答
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