問題
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 2土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
- 3土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正解
1. 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
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解説
正解は選択肢1。取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として用いることができます。10%ではなく不適切です。選択肢2は譲渡年1月1日時点で所有期間5年超なら長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得に区分されるため適切。選択肢3は長期譲渡所得の税率は所得税15.315%(うち復興特別所得税0.315%)と住民税5%の合計20.315%で適切。選択肢4は仲介手数料は譲渡に直接要した費用として譲渡費用に含まれるため適切です。
一問一答
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