問題
選択肢
- 1譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 2土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
- 3土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正解
1. 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
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解説
正解(最も不適切)は、取得費が不明な場合に譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができるとする記述。概算取得費として認められるのは譲渡収入金額の5%相当額です。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合に長期譲渡所得に区分されるという記述は適切(5年以下なら短期譲渡所得)。課税長期譲渡所得金額に対して所得税(復興特別所得税を含む)15.315%・住民税5%の税率で課税されるという記述も適切(合計20.315%)。仲介手数料が譲渡費用に含まれるという記述も適切です(譲渡に直接要した費用のため)。
一問一答
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