問題
選択肢
- 1定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 2書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
- 3負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
- 4死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。
正解
2. 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
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解説
正解は、書面によらない贈与は履行の終わった部分を除き贈与者および受贈者が解除できるとする記述。民法上、書面によらない贈与は各当事者が解除できます。定期贈与が一方の生存中は効力を失わないとする記述は誤りで、定期贈与は贈与者または受贈者の死亡により効力を失います。負担付贈与で催告後も履行がない場合に解除できないとする記述も誤りで、相当の期間を定めた催告後も履行がなければ贈与者は契約を解除できます。死因贈与契約書に家庭裁判所の検認が必要とする記述も誤りで、検認は自筆証書遺言等の遺言書に関する手続であり、死因贈与契約書には不要です。
一問一答
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