問題
選択肢
- 1子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- 2その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
- 3相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
- 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正解
1. 子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
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解説
正解(最も不適切)は、同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合の基礎控除額を最高220万円とする記述。暦年課税の基礎控除額は受贈者1人につき年間110万円であり、贈与者の人数や続柄にかかわらず受贈者ごとに合計110万円までです。1月1日時点で18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合に特例贈与財産に係る税率(特例税率)が適用されるという記述は適切。2024年1月1日以後の相続時精算課税に係る贈与で基礎控除額(年110万円)が控除されるという記述も適切(2024年改正で新設)。相続時精算課税の税率が一律20%という記述も適切です(特別控除2,500万円を超過した部分に課税)。
一問一答
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