問題
選択肢
- 1養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
- 2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 4代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
正解
2. 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
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解説
正解(最も不適切)は、嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の法定相続分の2分の1とする記述。2013年9月の最高裁違憲判決を受けた民法改正(同年12月施行)により、嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子と同等になりました。養子の法定相続分が実子と同じという記述は適切(普通養子・特別養子とも同一)。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分が父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1という記述も適切。代襲相続人が1人の場合にその法定相続分が被代襲者の受けるべきであった法定相続分と同じという記述も適切です。
一問一答
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