問題
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
選択肢
- 1養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
- 2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 4代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
正解
2. 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
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解説
正解は選択肢2。2013年9月の最高裁違憲判決を受けた民法改正(同年12月施行)により、嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子と同等になりました。「2分の1」とする記述は現行法では不適切です。選択肢1は養子(普通養子・特別養子とも)の法定相続分は実子と同一で適切。選択肢3は半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ)は全血兄弟姉妹の2分の1で適切。選択肢4は代襲相続人が1人なら被代襲者の相続分をそのまま承継するため適切です。
一問一答
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