問題
選択肢
- 1相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。
- 2相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- 3相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
- 4限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。
正解
2. 相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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解説
正解は、相続の放棄をする相続人は原則として相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないとする記述。単純承認で積極財産のみを相続するとする記述は誤りで、単純承認では積極財産(資産)と消極財産(負債)の両方を承継します。放棄をした者の子が代襲して相続人となるとする記述も誤りで、相続放棄の場合には代襲相続は生じません。限定承認を単独でできるとする記述も誤りで、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
一問一答
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