問題
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
- 4相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
正解
1. 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は選択肢1。相続税の申告書の提出先は「被相続人の死亡時の住所地」を所轄する税務署長であり、相続人の住所地ではないため不適切です。なお相続開始を知った日の翌日から10カ月以内という期限は正しい部分です。選択肢2は死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)適用後に課税価格合計が基礎控除以下なら申告不要で適切。選択肢3は小規模宅地特例適用宅地を物納する際の収納価額は特例適用後の価額で適切。選択肢4は延納担保は相続財産以外でも一定要件で第三者所有物でも可で適切です。
一問一答
全600問を繰り返し学習