問題
選択肢
- 1相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
- 4相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
正解
1. 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解(最も不適切)は、相続税の申告書を「相続人の住所地」の所轄税務署長に提出するとする記述。提出先は「被相続人の死亡時の住所地」を所轄する税務署長であり、相続人の住所地ではありません(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内という期限の部分は正しい)。死亡保険金の非課税金額の規定(500万円×法定相続人数)の適用により課税価格の合計額が基礎控除額以下となる場合に申告不要という記述は適切。小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額が特例適用後の価額という記述も適切。延納の担保として相続開始前から所有していた財産や共同相続人・第三者が所有する財産も提供できるという記述も適切です。
一問一答
全600問を繰り返し学習