問題
選択肢
- 1会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 2会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
- 3同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 4類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの売上高および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
正解
2. 会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
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解説
正解は、従業員数が70人以上の会社は総資産価額や取引金額の多寡にかかわらず大会社となるとする記述。小会社の株式を中心的な同族株主が取得した場合に類似業種比準方式が原則とする記述は誤りで、小会社は純資産価額方式による評価が原則です。同族株主以外の株主が取得した株式を純資産価額方式で評価するとする記述も誤りで、会社規模にかかわらず特例的評価方式である配当還元方式で評価します。類似業種比準方式の比準要素を配当金額・売上高・純資産価額とする記述も誤りで、比準要素は1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額です(売上高ではなく利益金額)。
一問一答
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