問題
選択肢
- 1路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
- 2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
- 3宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 4正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。
正解
2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
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解説
正解(最も不適切)は、倍率方式による不整形地の評価で宅地の形状に応じた補正率を乗じるとする記述。倍率方式では固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じるだけで評価額を算出します。固定資産税評価額には既に不整形等の宅地の形状要素が反映されているため、追加で補正率を乗じる処理は行いません。路線価が定められていない地域の宅地を倍率方式で評価するという記述は適切。2筆の宅地が一体として利用されている場合に全体を1画地として評価するという記述も適切(利用単位ごとの評価)。角地の正面路線を「路線価×奥行価格補正率」の高いほうで判定するという記述も適切です。
一問一答
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