問題
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
- 2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
- 3宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 4正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。
正解
2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
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解説
正解は選択肢2。倍率方式では固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じるだけで評価額を算出します。固定資産税評価額には既に不整形等の宅地形状要素が反映されているため、追加で形状補正率を乗じる処理は行わず不適切です。選択肢1は路線価未定地域は倍率方式で評価し適切。選択肢3は2筆でも一体利用されていれば全体を1画地として評価する(利用単位基準)ため適切。選択肢4は角地の正面路線は路線価×奥行価格補正率の高い方で判定するため適切です。
一問一答
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