問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
選択肢
- 1一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
- 2事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
- 4第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
正解
4. 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
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解説
正解は4)です。借地借家法に基づく第三者の建物買取請求権です。1の一般定期借地権の存続期間は50年以上、2は一般定期借地権は用途制限なし(事業用も可)、3の事業用定期借地権等は公正証書で設定する必要がある。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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