問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
選択肢
- 1定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。
- 2定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
- 3建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。
- 4定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
正解
2. 定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
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解説
正解は2)です。定期借家契約の事前説明は「書面」を交付して行えばよく、公正証書である必要はありません(契約自体も書面または電磁的記録でよい)。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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