問題
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
- 2共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 3専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 4建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
正解
4. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
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解説
正解は4)です。地階で天井が地盤面から1m以下の住宅用部分の床面積は、住宅用部分の合計の1/3を限度として容積率算定上の延べ面積に算入されません。1は前面道路の幅員が「12m未満」、2は共同住宅の共用廊下・階段は全部不算入(限度なし)、3は自動車車庫等部分は「建築物の延べ面積の1/5」が限度。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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