問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 2集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 4集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。
正解
1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
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解説
正解は1)です。区分所有法34条2項により、管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。2の集会招集通知は会日の少なくとも「1週間前」まで、3は規約に別段の定めがない限り敷地利用権と専有部分を分離処分できない、4は集会の決議は譲受人にも効力を及ぼします。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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