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練習問題難易度: 標準202605年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第49問

問題

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

  1. 13,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
  4. 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

正解

1. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。

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解説

正解は1)です。3,000万円特別控除は所有期間の要件がなく、短期譲渡所得・長期譲渡所得のいずれにも適用できます。2の譲渡期限は「居住の用に供さなくなった日から3年経過する日の属する年の12月31日まで」、3の軽減税率の特例は所有期間「10年超」が要件、4は3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重複適用が可能です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

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