問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 2企業型確定拠出年金の加入者は、いかなる場合も個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することはできない。
- 3確定拠出年金の老齢給付金は、60歳から受給できるが、通算加入者等期間にかかわらず60歳で受給開始となる。
- 4確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受給した場合、雑所得として課税される。
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正解
1. 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
解説
iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税・住民税の計算上、所得控除として扱われます。2022年10月以降、企業型確定拠出年金の加入者もiDeCoに加入できるようになりました。老齢給付金は通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受給可能ですが、10年未満の場合は受給開始年齢が引き上げられます。一時金として受給した場合は退職所得として課税されます。