問題
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1前面道路の幅員が12m以上の場合、指定容積率がそのまま適用される
- 2前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系用途地域では前面道路の幅員に6/10を乗じた値と指定容積率のいずれか小さい方が適用される
- 3共同住宅の共用廊下や階段部分の床面積は、容積率の計算上、延べ面積に算入しない
- 4地下室の床面積は、用途にかかわらず容積率の計算上、延べ面積に算入しない
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正解
3. 共同住宅の共用廊下や階段部分の床面積は、容積率の計算上、延べ面積に算入しない
解説
共同住宅やオフィスの共用廊下、階段、エレベーターの部分の床面積は、容積率の計算上、延べ面積に算入しません。前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系用途地域では幅員×4/10(6/10ではない)と指定容積率の小さい方が適用されます。地下室は住宅用途に供する部分に限り、住宅部分の床面積の3分の1まで延べ面積に不算入です。