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練習問題難易度: 2026年度

FP技能士2級 予想問題練習問題 第51問

問題

事業承継税制(特例措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がある
  2. 2特例措置では、後継者が取得した非上場株式の議決権株式の3分の2に対応する贈与税の80%が猶予される
  3. 3特例措置の適用対象となる後継者は、1人に限定されている
  4. 4特例措置は、相続税の猶予のみが対象であり、贈与税の猶予は認められない
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正解

1. 特例措置の適用を受けるためには、特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がある

解説

事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、2026年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出する必要があります。特例措置では、取得した非上場株式の全株式に対応する贈与税・相続税の100%が猶予されます。後継者は最大3人まで認められます。贈与税・相続税の両方が猶予の対象です。

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