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生命保険の税務難易度: 標準2026年度

FP技能士2級 予想問題生命保険の税務 第3回 第14問

問題

生命保険の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用される。
  2. 2契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる。
  3. 3入院給付金は、受取人が被保険者本人でない場合であっても、常に非課税となる。
  4. 4個人年金保険の年金受取開始後に受け取る年金は、一時所得として課税される。

正解

1. 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用される。

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解説

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合の記述が適切です。この場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合は、相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象です。入院給付金は常に非課税となるわけではなく、被保険者本人やその配偶者・直系血族等が受け取る場合に非課税です。個人年金保険の年金は、一時所得ではなく雑所得として課税されます。

一問一答

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