問題
法人が契約者(保険料負担者)となる生命保険の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が契約者、役員を被保険者、法人を死亡保険金受取人とする終身保険の保険料は、全額損金に算入される。
- 2法人が契約者、役員を被保険者とする長期平準定期保険(最高解約返戻率が70%超85%以下)の保険料は、保険期間の前半4割の期間は支払保険料の40%を資産計上し、残りの60%を損金に算入する。
- 3法人が契約者、従業員を被保険者、従業員の遺族を死亡保険金受取人とする定期保険の保険料は、全額を保険料積立金として資産に計上する。
- 4法人が受け取った死亡保険金は、その全額が益金に算入されるが、資産計上している保険料積立金がある場合はそれを取り崩して損金に算入する。
正解
4. 法人が受け取った死亡保険金は、その全額が益金に算入されるが、資産計上している保険料積立金がある場合はそれを取り崩して損金に算入する。
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解説
「法人が受け取った死亡保険金は全額益金に算入され、資産計上している保険料積立金は取り崩して損金に算入する」とする記述が適切です。法人を死亡保険金受取人とする終身保険の保険料は、全額損金ではなく資産計上(保険料積立金)となります。また、従業員の遺族を受取人とする定期保険でも、特定の従業員のみを被保険者とする場合は福利厚生費ではなく給与として処理されます。
一問一答
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