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所得税における社会保険料控除と生命保険料控除難易度: 2026年度

FP技能士2級 予想問題所得税における社会保険料控除と生命保険料控除 第3回 第35問

問題

所得税における社会保険料控除と生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1社会保険料控除の対象となる社会保険料は、納税者本人の社会保険料に限られ、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料は含まれない。
  2. 2生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、それぞれ最高5万円、合計で最高15万円が控除される。
  3. 3生命保険料控除の対象となる保険契約は、保険期間が5年以上のものに限られる。
  4. 4国民年金の保険料を前納した場合、前納した全額をその年の社会保険料控除として控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択できる。

正解

4. 国民年金の保険料を前納した場合、前納した全額をその年の社会保険料控除として控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択できる。

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解説

国民年金保険料の前納に関する記述が適切です。前納した場合、前納した全額をその支払った年の社会保険料控除とする方法と、各年分の保険料に相当する額をそれぞれの年で控除する方法のいずれかを選択できます。社会保険料控除は納税者本人の分に限られず、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を負担した場合も控除対象です。生命保険料控除の3区分・各最大4万円・合計最大12万円という内容自体は新制度(2012年以降の契約)では正しい記述です。生命保険料控除の対象契約に、保険期間5年以上という要件はありません。

一問一答

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