問題
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が支出した交際費等は、その全額を損金に算入することができる。
- 2法人が納付した法人税および法人住民税は、損金に算入することはできない。
- 3法人が納付した固定資産税は、損金に算入することができる。
- 4資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の全額を損金に算入することができ、接待飲食費の50%との選択適用が可能である。
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正解
1. 法人が支出した交際費等は、その全額を損金に算入することができる。
解説
正解は選択肢1。法人が支出した交際費等は、原則として損金に算入することができません。ただし、接待飲食費の50%相当額は損金算入が認められており、全額を損金算入できるわけではありません。選択肢2は正しく、法人税および法人住民税は損金不算入です。選択肢3は正しく、固定資産税は損金に算入できます。選択肢4は正しく、資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの全額損金算入と接待飲食費の50%損金算入の選択適用が可能です。