問題
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が支出した交際費等は、その全額を損金に算入することができる。
- 2法人が納付した法人税および法人住民税は、損金に算入することはできない。
- 3法人が納付した固定資産税は、損金に算入することができる。
- 4資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の全額を損金に算入することができ、接待飲食費の50%との選択適用が可能である。
正解
1. 法人が支出した交際費等は、その全額を損金に算入することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「交際費等は、その全額を損金に算入することができる」とする記述が不適切です。法人が支出した交際費等は、原則として損金に算入することができません。ただし、接待飲食費の50%相当額は損金算入が認められており、全額を損金算入できるわけではありません。法人税および法人住民税が損金不算入であるという記述は正しい内容です。固定資産税が損金に算入できるという記述も正しい内容です。資本金1億円以下の中小法人について、年800万円までの全額損金算入と接待飲食費の50%損金算入の選択適用が可能という記述も正しい内容です。
一問一答
全600問を繰り返し学習